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免許の氏名や本籍地が変更された方については次の事項にご注意下さい。 訂正申請方法には 1,更新や失効講習受講時に訂正を同時に申請する方法 2,海事代理士に委任して訂正申請をする方法 1,更新や失効講習受講時に訂正申請を同時に申請する方法 自動車運転免許とは異なり、船の免許は有効期限の1年前から更新を受けることができます。 又、免許を紛失していても有効期限を確認し更新受講可能であればわざわざ再交付を受けなくても 更新や失効講習と同時に訂正の申請を行うこともできます。 2,海事代理士に委任して訂正申請をする方法 有効期限が1年以上残っている場合は、訂正申請が必要となります。 この場合次のものを郵送いただければ申請者に代わって海事代理士が申請することができます。 ※有効期限1年未満の方でも、訂正のみの申請もできます。 但し、有効期限は変更されませんので有効期限内に更新講習を受講しなければ失効となりますので お気を付け下さい。
以上のものを、弊社へ「現金書留」にて郵送下さい。 お急ぎの方でも、申請書類用着後5日以内にはお手元へお届けできると思います。 ※但し、土日が間に入るとその分遅れることもあります。 あくまでも5日以内とは目安としてお考え下さい。極力急いで申請して送付します。
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