更新・失効の概要
船の免許は「5年」ごとに更新をしなければ免許は失効します。

1,更新の方法

更新するには次の3つの方法があります。
@乗船履歴による更新
 (船員手帳を持っている方が対象となります。5年間に1ヶ月以上の履歴がある方)
A同等業務による更新
 (国土交通大臣が乗船業務として同等と認められる方が対象です。)
B更新講習を受講して更新

※通常一般にはBの更新講習を受講しての更新しか更新手段はありません。
講習時間:90分

2,受講上の注意

海技免状記載の「有効期限」の日に更新講習を受講してだけでは更新したことにはなりません。
海運局へ※1申請書類を提出して初めて更新したことになります。
よって、免状の有効期限日に更新講習を受講しても更新講習日が土曜日や日曜日また夜間等で
運輸局の業務時間外であれば申請書を提出することができません。
この場合、有効期限日以内であっても講習は更新ではなく「失効(期限切れ)」講習を受講していただくことになります。

このために海技免状の更新講習は有効期限満了の1年前より受講できるようになっております。
早めに受講することをお勧めします。

※1 申請書類は
    @更新受講証明書 A身体検査証明書 があり更新講習受講終了後にしか発行することはできません。

3,更新を忘れていて有効期限を過ぎてしまった方

更新期限を過ぎてしまった方は「失効再交付講習」を受講し再交付申請をすれば再度免許の交付を受けることができます。
※自動車運転免許のように有効期限が過ぎて6ヶ月以内に更新しないと試験を受け直す必要はありません。
  5年過ぎようが10年過ぎてしまっても「失効再交付講習」により再交付できます。
但し、期限を過ぎてしまった免許を持って操船した場合罰金の対象になります。

※失効しても資格が失われることはありませんが、講習時間が長く費用も多くかかります。
講習時間:2時間20分
4,氏名や本籍を変更した方

船舶免許には
@氏名
A生年月日
B本籍(国籍)
C現住所(平成15年6月より発行の免許のみ)
が記載されています。
これらの記載事項に変更があった場合は訂正の申請が必要となります。
更新・失効講習の際同時に行うこともできますが、原則としては変更が発生した場合は速やかに変更しなければなりません。
5,更新基準

更新するためには次のような身体検査基準を満たしておかなければなりません。
  @視 力:両眼とも0,5以上。(メガネやコンタクトを使用して矯正で0,5以上あれば合格です。)
         片眼が基準に満たない場合は、見える方の眼(0,5以上ある方の眼)で視野検査をお
          こない150度以上で合格となります。
         矯正しても両眼とも0,5以下の方は受験することができません。
  A聴 力:5mの距離で話声語(普通の話し声)が聞こえれば合格です。
        (※補聴器を使っても合格です。)
         ※5mの距離で話声語が聞き取れない方については、試験機関の行う聴力検査で汽笛
           音の診断を行います。
         但し、試験当日にこの検査は行うことは可能ですが、当日の学科試験及び実技試験を
         受験することはできません。試験前に事前診断を受ける必要があります。
         次回の試験から受験することができます。
  B疾病等:次の疾病については専門医の診断書が必要になります。
         ※緑内障・白内障・斜視の方(眼科医の診断書)
         ※心肺機能疾患・脳神経系疾患・精神障害のある方(専門医の診断書)
         ※心臓ペースーメーカー使用・人工透析を受けている方(医師の診断書)