受験資格について
1,年齢
  一級小型船舶操縦士・二級小型船舶操縦士は17歳9ヶ月から
  ※但し、免許交付は満18歳になってから交付となります。
  二級小型船舶操縦士(湖川限定)・特殊小型船舶操縦士は15歳9ヶ月から
  ※但し、免許交付は満16歳になってからになります。
  ※16歳から満18歳までの間は【若年者限定】となり、総トン数5トン未満のみ操縦できます。(二級のみ)
  ※満18歳になった時点で自動的に解除され、総トン数20トン未満まで操縦できるようになります。(二級のみ)

2,身体基準

  @視 力:両眼とも0,5以上。(メガネやコンタクトを使用して矯正で0,5以上あれば合格です。)
         片眼が基準に満たない場合は、見える方の眼(0,5以上ある方の眼)で視野検査をおこな
         い150度以上で合格となります。
         矯正しても両眼とも0,5以下の方は受験することができません。
  A弁色力:強度の色弱でないこと。
         ※予備身体検査証明書で弁色力が「その他」と記載された場合は学科試験前(試験機関の検査)
           身体検査で別途色覚検査を受けていただきます。
         試験機関の行う「身体検査」において専用器具で灯り(赤・緑・白)の判別ができれば合格です。
         灯りの判別ができない方は、塗色識別検査にパスすれば「※時間限定」で免許を取得することが
         できます。
         ※時間限定:船を操船できるのが日の出から日没までの間に制限された免許です。
  B聴 力:5mの距離で話声語(普通の話し声)が聞こえれば合格です。
         (補聴器を使っても合格です。)
         ※5mの距離で話声語が聞き取れない方については、試験機関の行う聴力検査で汽笛
           音の診断を行います。
         但し、試験当日にはこの検査は行いません。事前に診断を受ける必要があります。
  C疾病等:次の疾病については専門医の診断書が必要になります。
         ※緑内障・白内障・斜視の方(眼科医の診断書)
         ※心肺機能疾患・脳神経系疾患・精神障害のある方(専門医の診断書)
         ※心臓ペースーメーカー使用・人工透析を受けている方(医師の診断書)


小型船舶操縦者法 平成15年6月1日施行・平成16年11月1日施行
1,小型船舶免許専門の法律ができました。
  今までは小型船舶操縦士の資格は「船舶職員法」に明記されていました。
  大型船業務用船舶では船舶を運航するために船長・航海士・機関士などの専門知識を持った者が
  各々の専門によって船舶を運航しています。
  これを船舶職員法から分離してプレージャーボート、漁船などの小型船舶の船長を明確化した「小型
  船舶操縦者法」が新たに新設することになったようです。
  要するに「大型船の免許は船舶職員法」「小型船の免許は小型船舶操縦者法」になります。
  これによって新法では「船舶職員法及び小型船舶操縦者法」となります。

2,総トン数の制限が撤廃されました。  
  平成16年11月1日に現在まであった総トン数5トン未満について「湖川限定・若年者限定及び特殊小型」
  以外については総トン数20トン未満まで操縦できるよう法律が改正されました。




資格区分の再編
1,新しい資格の区分は次のようになります。
資格の種別 取得可能
年齢
操船できる船の大きさ 航行できる区域
限定事項
一級小型船舶操縦士 無 し 18歳 総トン数20トン未満 外洋(※)
※外洋とありますが船には航行区域に制限が定められている船舶があります。この航行区域を超えては航行することはできません。
また、沿海区域から80海里以上を航行するには船長以外に六級海技士(機関)以上の資格を持った方の乗船が別途必要です。
二級小型船舶操縦士 無 し 18歳 総トン数20トン未満 5海里未満
若年者限定
(5トン限定)
16歳 満18歳になるまでは、総トン数5トン未満の限定が付加されます。
満18歳になった次点で自動的に限定は解除されます。
二級小型船舶操縦士
    (湖川限定)
区域出力限定 16歳 総トン数5トン未満
エンジン馬力15Kw未満
(約20馬力以下)のみ操縦が可能
湖・川のみ
(海へ出ることはできません)
特殊小型船舶操縦士 水上オートバイ 16歳 水上オートバイのみ操縦 2海里未満(※)
※水上オートバイにも航行区域に制限があります。(特殊基準)
これを超えては航行できません。
新規に取得された方は、一級及び二級小型船舶免許では特殊小型船舶(水上オートバイ)を操縦することはできません。
また、特殊小型船舶免許ではモーターボートなどの船舶を操縦操縦することもできません。
両方を操縦したい場合両方の資格を取得しなければまりません。



2,平成15年6月1日以前に免許を取得している方の場合の新資格の区分

旧資格の種類 新資格になると 操船できる船の大きさ 航行出来る区域
一級小型船舶操縦士 一級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 外洋
二級小型船舶操縦士 一級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 外洋
三級小型船舶操縦士 二級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 5海里未満
四級小型船舶操縦士 二級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 5海里未満
五級小型船舶操縦士 二級小型船舶操縦士+特殊小型船舶操縦士 総トン数20トン未満 1海里未満
四・五級小型船舶操縦士
(区域出力限定)
二級小型船舶操縦士(区域出力限定) 総トン数5トン未満
エンジン出力15Kw未満
湖・川のみ
※湖川限定(区域出力限定)では今までエンジン馬力が10馬力未満と規定されていましたが、これが15Kw未満(約20馬力以下)に変更となりました。
※旧資格をお持ちの方は、特殊小型船舶操縦士が「みなし資格」として付加されます。
  (但し、湖川限定の免許には付加されません。)




特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ専用)
今回の資格の再編により新たに「特殊小型船舶操縦士」が新設されました。
水上オートバイ専用の資格ができたため、一級及び二級小型船舶操縦士の資格を取得しても水上オートバイは操縦することはできません。
但し、旧資格をお持ちの方は両方を操縦することができます。(湖川限定の免許は除きます。)




5トン限定解除について
1,平成16年11月1日より5トン限定は解除されました。(10月22日:官報掲載)

2,現在旧4級・5級及び新資格1級5トン限定・2級5トン限定をお持ちの方
  自動的に20トン未満の小型船舶を操縦することができるようになります。
  限定解除は、更新講習受講時に自動的に変更されますので
  【今すぐに何か手続きをする必要はありません。】

3,新規で取得をされる方
  改正後の1級・2級資格を取得される場合の学科・実技試験については
  以前の一・二級実技試験での5トン以上20トン未満船舶での実技試験は廃止され、5トン未満の船での
  実技試験のみに変更されます。(この試験で20トン未満の船まで操船できるようになります。)

4,航行区域については変更ありません。
  旧4級は【5海里未満】
  旧5級は【1海里未満】
  新1級は【外洋】
  新2級は【5海里未満】
  となります。
  ※但し、新1級の【外洋】は免許上の航行区域の制限はありませんが、船舶に【船舶安全法】により航行区域が制限さ
    れる場合があり、この航行区域を越えて航行することはできません。
  また、新たに旧4・5級及び新2級の内の【湖川小出力限定】の免許の方は
  総トン数5トン未満・エンジン出力15Kw未満の限定となります。

5,取得年齢
  一級小型船舶操縦士は、17歳9ヶ月より受験可能(免許交付は満18歳になった日に交付)
  二級小型船舶操縦士は、15歳9ヶ月より受験可能(免許交付は満16歳になった日に交付)
  ※但し、二級小型船舶操縦士の資格については、16歳から満18歳までは総トン数5トン未満
    限定で操縦が許可されます。【若年者限定】
  ※免許証にも若年限定と記載されますが、満18歳になった次点でこの限定は解除されます。
    解除されても免許証を訂正などする必要はありません。記載事項を無視して考えて下さい。
  二級小型船舶操縦士(湖川限定)は、15歳9ヶ月より受験可能(免許交付は満16歳になった日に交付)
  特殊小型船舶操縦士は、15歳9ヶ月より受験可能(免許交付は満16歳になった日に交付)
  以上のようになります。
 




免許不要の船舶

長さ3m未満で出力1.5kw未満など
   従来、手こぎのボート等のほか、長さ1.5m未満、推進機関の出力が2馬力未満及び人
  の搭載ができないものは、免許は不要としていたところですが、新制度では、その範囲を
  拡大し、
次の要件の全てを満たしている場合には、免許は不要(法律の適用外)とします。

   @
長さが3メートル未満であるもの(登録長)
   A推進
機関の出力が1.5kw未満(約2馬力)であるもの
   B推進機関が
電動機であるもの、又はそれ以外の船外機で巻き込み防護用のプ
     ロペラカバー
が付いているもの
  
    →これにより、例えば、いわゆるエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用し
      て3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
      (※ 1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必
          要となります。)


※上記、国土交通省ホームページに掲載されていた免許が必要ない船舶の規定です。
  詳細については、国土交通省へ直接問い合わせ下さい。

新しい小型船舶の免許制度に関する問い合わせ先

国土交通省海事局海技資格課

電話:03−5253−8655 
メール:kogata-menkyo@mlit.go.jp






小型船舶操縦者法の行政処分
1,行政処分とは
   行政処分は、下記「遵守事項」に違反した場合に減点方式で一定の点数を超えると免許停止などの処
   分を受ける。
   但し、再教育講習を受講することにより減免される。行政処分では、罰金や懲役の定めはないが、遵守
   事項違反により人身事故などが発生した場合には「民事裁判」「刑事裁判」によって罰則が適用される
   場合もある。

2,罰則とは
   罰則は、下記の事項に違反した場合罰金や懲役が科せられる。




小型船舶操縦者の遵守事項
小型船舶のより一層の安全航行の確保を図るために、小型船舶操縦者の遵守事項が法律で明記されまし
た。
次の事項に違反すると違反内容や回数によって行政処分の対象になります。
又、取り締まりは「海上保安庁」ばかりではなく「警察」・「運輸局」も取り締まりができるようになっています。

1,酒酔いなどの状態での操縦禁止
2,危険操縦の禁止
3,救命胴衣の着用義務
4,水上オートバイ、港内航行時等の自己操縦義務
5,その他(発航前の点検・情報収集・事故時の対応等)


遵守事項についての解釈
1,酒酔いなどの状態での操縦禁止(今まではマナーとして言われていましたが今回より禁止として法律に
  明記されています。)
  具体的に自動車運転違反のようなアルコール濃度の検査を実施します。
  (平成15年7月20日より開始するようです。)
  アルコール濃度がどの程度で違反として扱われるかは現時点では不明です。
  ※この取り締まりは、海上保安庁と警察も実施します。

2,危険操縦の禁止
  海水浴場の近くなどで疾走したり急回転などの危険操縦が禁止されました。
  ※今まではマナーとして言われていましたが今回より禁止として法律に明記されています。

3,救命胴衣の着用義務(平成29年2月一部改正)
  ・原則、救命胴衣の着用が義務化されました。
   ※救命胴衣着用に関する詳細は、国土交通省ホームページで確認下さい。こちらからリンクしています。
  ・水上オートバイに乗船する際には救命胴衣の着用が義務化されました。
  ・1人乗りの漁船で、通信手段をを持たず漁ろう作業に従事しているときに救命胴衣の着用が義務化され
   ました。

4,水上オートバイ、港内航行時等の自己操縦義務
  ・水上オートバイを操縦する場合には免許所有者でなければ操縦することはできません。
   ※今までのように後ろに免許所有者が同乗していても操船は免許所有者でなければなりません。
  ・港則法の適用のある港内及び海上交通安全法(東京湾・伊勢湾・瀬戸内海)にある航路を航行する場合に
   は免許所有者でなければ操縦することはできません。
   ※広い水域では、今まで通り免許所有者の指揮の下に操縦させることはできます。

5,その他(発航前の点検・情報収集・事故時の対応)
  ・発航前の点検が義務化されました。
   ※機関の点検(燃料残量・オイルの量・ベルトの張り・バッテリーの充電状況など)
  ・見張り
   ※航行中ばかりではなく錨泊中も適切な見張りをしなければなりません。
  ・事故時の対処
   ※人命救助を行わなければなりません。
  ・情報収集
   ※出航前には航海計画を立て天気予報等に注意して安全に航行できるよう情報収集しなければなりま
     せん。

上記遵守事項に違反した者はその違反内容や回数によって再教育講習を受講することになります。

違反の種類別減点点数(平成28年7月一部改正)
違反内容と減点 点数 死亡事故の場合
酒酔い運転・自己操縦・危険操縦・見張りの実施 3点 6点
救命胴衣着用・発航前の検査義務 2点 5点

再教育講習を受講することになる点数
     過去1年以内の違反累計点数
 2点  3点  4点  5点  6点
過去3年
以内の
性分前歴 
 無  ※注  ※注   受講通知

業務停止1月
 受講通知

業務停止2月
 有  ※注  受講通知

業務停止3月
 受講通知

業務停止4月
 受講通知

業務停止5月
 受講通知

業務停止6月
※注 
過去3年以内の処分前歴なしの違反累計点数4点以下の者及び前歴ありの2点(上記※注)んび対し、再教育講習受講通知を発出し、受講した場合には2点を減ずる。

再教育講習受講による行政処分の減免
処分区分表に基づく処分内容 軽減後の処分内容
1月以内の業務停止 戒告
1月を超える業務停止 業務停止期間を1月短縮


自己操縦免除について
水上オートバイ 免許所持者以外は操縦できません。
以前は、運転者の後ろに免許を持っている者が同乗していれば免許を持たない者も操縦できましたが平成16年6月1日以降は禁止されていますのでご注意下さい。
水上オートバイ
以外の船舶
港則法の適用海域及び海上交通安全法の航路を航行する時には免許所持者が操縦しなければなりません。

今回の法の改正により水上オートバイは自己操縦が義務となりました。
イベントや体験試乗などで無資格者に操縦させるには管轄する運輸局へ「自己操縦免除届」を提出しなければなりません。
これを届けず無資格者に操縦させた場合行政処分の対象となります。

これらについてはお近くの運輸局へ問い合わせ下さい。

申請には次のような事項が必要なようです。
1,有資格者が25歳以上
2,過去2年以内に処罰を受けていない者
3,使用する船舶に保険が掛けられている事
4,人工呼吸や心臓マッサージなどの救急救命講習を受講している事などがあるようです。






罰則
罰則には「罰金」「過料」と「懲役」があります。
小型船舶に関する法律ごとに主なものを記載します。

1,船舶職員法及び小型船舶操縦者法関係の罰則
違反事項 罰則
その船舶に必要とする操縦免許証を受有しない者に、小型船舶を貸した場合 6ヶ月以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
その船舶に必要とする操縦免許証を受有しないで、当該船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合 30万円以下の罰金
操縦免許を携行しないで、小型船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合 10万円以下の過料

2,港則法
違反事項 罰則
港内又は港域外1万メートル以内の水面において、ごみなどを捨てた場合 3ヶ月以下の懲役
又は
3万円以下の罰金
特定港内等において船舶交通の妨げとなるおそれのある強力な灯火を使用し、灯火の減光等に関する港長等の命令に従わなかった場合 3ヶ月以内の懲役
又は
3万円以下の罰金

3,海上交通安全法
違反事項 罰則
航路における錨泊の禁止に違反した場合 3ヶ月以内の懲役
又は
3万円以下の罰金
特定の航路の区間における航路での出入り又は航路の横断の制限に違反した場合 5万円以下の罰金

4,船舶安全法
違反事項 罰則
船舶検査証書(有効期間内のもの)のない船舶を航行させた場合 1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
指定された航行区域を越えて船舶を航行させた場合 1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
最大搭載人員を超えて旅客その他の人を乗せた場合 1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
中間検査を受けなければならない場合に、これを受けないで航行させた場合 1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
安全に関係する改造・修理を行った船舶を臨時検査を受けないで航行させた場合 1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
上記のほか、船舶検査証書に指定された条件に違反して船舶を航行させた場合 1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
船舶検査証書を船内に備えないで航行した場合 20万円以下の罰金
船舶検査済票を両船側に貼り付けないで航行した場合 20万円以下の罰金
船舶検査手帳を船に備えないで航行した場合 20万円以下の罰金

5,小型船舶の登録等に関する法律関係
違反事項 罰則
小型船舶登録原簿に登録を受けていない小型船舶を航行させた場合 6ヶ月以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
変更登録、移転登録又は抹消登録の申請をしなければならなかったとき、申請をしなかったり虚偽の申請をした場合 30万円以下の罰金
小型船舶を譲渡するときに、譲渡証明書を譲渡人に交付しなかった場合 30万円以下の罰金
小型船舶を譲渡するときに、譲渡証明書に虚偽の記載をした場合 30万円以下の罰金